ファンティア利用規約 (Terms of Service)
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| 1 | ## 利用規約 | |
| 2 | ||
| 3 | 1 | - ## ファンティア利用規約 |
| 4 | 2 | |
| 5 | 3 | - この利用規約(以下「本規約」といいます)には、ファンティアの利用に関する条件およびユメノソラホールディングス株式会社(以下、「ユメノソラ」といいます)とユーザーの皆様との間の権利関係が定められています。ファンティアの利用にあたっては、本規約の全文をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、本規約に同意していただく必要があります。 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | - ## 第1章 ファンティアのサービス、本規約、ユーザー登録について |
| 8 | 6 | |
| 111 | 109 | 1. ファンクラブ契約の期間は、登録ユーザーが当該ファンクラブに入会した日からその日の属する月の末日までとし、それ以降は毎月1日から毎月末日までの月単位での自動更新契約とします。ただし、ファンクラブ会員が退会申請を行った場合、当該ファンクラブ会員契約は、退会申請を行った日を以って終了します。 |
| 112 | 110 | 2. ファンクラブ退会申請は、月末の21時00分から翌月1日の0時00分までの間は行うことができません。したがって、当月末日をもってファンクラブ契約を終了させるためには、当月末日の21時00分までに退会申請を完了する必要があります。 |
| 113 | 111 | 3. ファンクラブ契約期間の途中でファンクラブを退会した場合であっても、ファンクラブ会費は日割計算とはならず、ファンクラブ会員は、当月分のファンクラブ会費の返還を請求することはできません。 |
| 114 | 112 | 4. 登録ユーザーがファンクラブ会費の支払を遅滞した場合(クレジットカードのエラー等により決済手続がなされなかった場合を含む)、当該ユーザーは、自動的に、当該ファンクラブを退会したものとみなされます。 |
| 115 | 113 | 5. ファンクラブ契約終了後、再度、当月中に同じファンクラブに入会する場合であっても、本条により、2ヶ月分のファンクラブ会費が発生します。 |
| 116 | 114 | |
| 117 | - 第12条(ファンクラブ閉鎖申請) | |
| 115 | - 第12条(特定の料金プランの終了申請) | |
| 118 | 116 | |
| 117 | 1. 前条にかかわらず、登録クリエイターは、ユメノソラ所定の手続により、ファンクラブの特定の料金プランの終了申請(以下、「料金プラン終了申請」といいます。)を行うことにより、終了申請を行った日の翌月の末日をもって、当該料金プランのファンクラブ会員とのファンクラブ契約を終了させることができます。 | |
| 118 | 2. 料金プラン終了申請は、月末の21時00分から翌月1日の0時00分までの間は行うことができません。したがって、翌月末日をもって特定の料金プランを終了させるためには、当月末日の21時00分までに料金プラン終了申請を完了する必要があります。 | |
| 119 | 3. 料金プラン終了申請を行った日の翌月(1日から末日まで。以下、「料金プラン終了手続期間」といいます。)については、当該プランに関しては、登録クリエイターには新たな会員限定コンテンツおよび会員特典を提供する義務は発生せず、ファンクラブ会員にはファンクラブ会費の支払義務は発生しないものとします。 | |
| 120 | 4. 登録クリエイターは、料金プラン閉鎖手続期間中に、当該料金プランにおいてファンクラブ契約期間中に発生した全ての義務を履行するものとします。万が一、ファンクラブ契約終了後に登録クリエイターに未履行の義務が残存する場合、登録クリエイターは、当該料金プラン終了後も、未履行の義務を履行しなければなりません。 | |
| 121 | 5. ユメノソラは、当該料金プラン終了手続期間経過後、当該料金プラン固有のファンクラブページ(投稿コンテンツを含む)を削除することができるものとします。 | |
| 122 | ||
| 123 | - 第13条(ファンクラブ閉鎖申請) | |
| 124 | ||
| 119 | 125 | 1. 前条にかかわらず、登録クリエイターは、ユメノソラ所定のファンクラブの閉鎖申請を行うことにより、閉鎖申請を行った日の翌月の末日をもって、当該ファンクラブの全てのファンクラブ会員とのファンクラブ契約を終了させることができます。 |
| 120 | 126 | 2. ファンクラブの閉鎖申請は、月末の21時00分から翌月1日の0時00分までの間は行うことができません。したがって、翌月末日をもってファンクラブ契約を終了させるためには、当月末日の21時00分までに閉鎖申請を完了する必要があります。 |
| 121 | 127 | 3. ファンクラブの閉鎖申請を行った日の翌月(1日から末日まで。以下、「ファンクラブ閉鎖手続期間」といいます。)については、登録クリエイターには新たな会員限定コンテンツおよび会員特典を提供する義務は発生せず、ファンクラブ会員にはファンクラブ会費の支払義務は発生しないものとします。 |
| 122 | 128 | 4. 登録クリエイターは、ファンクラブ閉鎖手続期間中に、ファンクラブ契約期間中に発生した全ての義務を履行するものとします。万が一、ファンクラブ契約終了後に登録クリエイターに未履行の義務が残存する場合、登録クリエイターは、ファンクラブ契約終了後も、未履行の義務を履行しなければなりません。 |
| 123 | 129 | 5. ユメノソラは、ファンクラブ閉鎖手続期間経過後、当該ファンクラブページ(投稿コンテンツを含む)を削除することができるものとします。 |
| 124 | 130 | |
| 125 | - 第13条(その他の理由によるファンクラブ契約の終了) | |
| 131 | - 第14条(その他の理由によるファンクラブ契約の終了) | |
| 126 | 132 | |
| 127 | 133 | 1. 前2条にかかわらず、ユメノソラが特定のファンクラブ会員のユーザー登録を抹消した場合、当該時点において、当該ファンクラブ会員と各登録クリエイターとのファンクラブ会員契約は全て終了します。 |
| 128 | 134 | 2. 前2条にかかわらず、ユメノソラが特定の登録クリエイターのクリエイター登録またはユーザー登録を抹消した場合、当該登録クリエイターと各ファンクラブ会員とのファンクラブ会員契約は全て終了します。 |
| 129 | 135 | 3. 前2項の場合もファンクラブ会費は日割計算とはならず、ファンクラブ会員は、当月分のファンクラブ会費の返還を請求することはできません。 |
| 130 | 136 | 4. 本条によるファンクラブ契約の終了の場合であっても、本規約に基づく措置である限りにおいてユメノソラは免責され、この場合、ユーザーは、ユメノソラに対して一切の損害賠償を行うことはできません。 |
| 131 | 137 | 5. ユメノソラが特定の登録クリエイターのクリエイター登録またはユーザー登録を抹消した場合、ユメノソラは、当該クリエイターが開設した全てのファンクラブページ(投稿コンテンツを含む)を削除することができるものとします。 |
| 132 | 138 | |
| 133 | - 第14条(個別物販契約) | |
| 139 | - 第15条(個別物販契約) | |
| 134 | 140 | |
| 135 | 1. 登録ユーザーは、ファンクラブ契約における会員限定コンテンツ及び会員特典とは別に、ファンクラブサイト上で特定の商品を有償で購入することができます(以下、「個別物販契約」といい、商品を購入するユーザーを「購入ユーザー」といい、これを販売した登録クリエイターを「販売クリエイター」といいます。)。ただし、販売クリエイターが、購入できるユーザーをファンクラブ会員に限定した場合、当該販売クリエイターとの間では当該ファンクラブ会員のみ個別物販契約を締結することができるものとします。 | |
| 136 | 2. 購入ユーザーおよび販売クリエイターは、いったん成立した個別物販契約をキャンセル・解除することはできません。個別物販契約は、クーリングオフの対象ではないため、クーリングオフに基づく契約の解除を行うこともできません。 | |
| 137 | 3. 購入ユーザーは、商品情報に記載されている発送予定時期を過ぎても商品の発送連絡がなされない場合、商品情報と異なる商品または著しい瑕疵が認められる商品が届いた場合など個別物販契約の履行に関する問い合わせを、メッセージ機能を利用して直接販売クリエイターに対して行うものとし、購入ユーザー及び販売クリエイター間で問題を解決するものとします。購入ユーザーは、購入ユーザーが販売クリエイターと連絡が取れない場合または問題の解決に至らない場合、注文番号を明記のうえユメノソラに対して本サイト上の「問い合せフォーム」により連絡するものとします。 | |
| 138 | 4. 購入ユーザーは、ユメノソラが個別物販契約の当事者でないこと、ユメノソラが個別物販契約の内容及び履行に関し何らの責任を負わないことを確認し、了承するものとします。 | |
| 141 | 1. 登録クリエイターは、ファンクラブ契約における会員限定コンテンツ及び会員特典とは別に、ユメノソラ所定の方法により、ファンクラブページ上にて価格・発送予定時期・購入することができる資格(ファンクラブ会員に限定する等)その他の条件を設定のうえ、特定の商品を有償で販売することができます(以下、本項により特定の商品を販売する登録クリエイターを「販売クリエイター」といいます。)。 | |
| 142 | 2. 登録ユーザーは、ユメノソラ所定の方法により、前項により販売クリエイターが設定した条件に従い、商品の購入申込することができ、これにより、販売クリエイターとの間で商品の売買契約が成立します(以下、商品を購入するユーザーを「購入ユーザー」といい、販売クリエイターと購入ユーザーとの間で成立した契約を「個別物販契約」といいます。)。 | |
| 143 | 3. 販売クリエイターは、個別物販契約が成立した場合、ユメノソラ所定の方法に従い、第1項で自ら設定した条件に従い、適切に商品を発送するものとします。 | |
| 144 | 4. 販売クリエイターおよび購入ユーザーは、いったん成立した個別物販契約をキャンセル・解除することはできません。個別物販契約は、クーリングオフの対象ではないため、クーリングオフに基づく契約の解除を行うこともできません。 | |
| 145 | 5. 販売クリエイターおよび購入ユーザーは、商品情報に記載されている発送予定時期を過ぎても商品の発送連絡がなされない場合、商品情報と異なる商品または著しい瑕疵が認められる商品が届いた場合など個別物販契約の履行に関する問い合わせについては、メッセージ機能を利用して直接相手方に対して行うものとし、当事者間で問題を解決するものとします。ただし、相手方と連絡が取れない場合や当事者間で問題の解決に至らない場合は、注文番号を明記のうえユメノソラに対して本サイト上の「問い合せフォーム」により連絡するものとします。 | |
| 146 | 6. 販売クリエイターおよび購入ユーザーは、ユメノソラが個別物販契約の当事者でないこと、ユメノソラが個別物販契約の内容及び履行に関し何らの責任を負わないことを確認し、了承するものとします。 | |
| 139 | 147 | |
| 140 | 148 | - ## 第3章 決済、精算 |
| 141 | 149 | |
| 142 | - 第15条(決済) | |
| 150 | - 第16条(決済) | |
| 143 | 151 | |
| 144 | 152 | 1. ファンクラブ会員は、ファンクラブに入会した日に当月分のファンクラブ会費(消費税相当額を含む。)を、それ以降は毎月1日に当月分のファンクラブ会費を、ユメノソラの指定する方法により支払うものとします。 |
| 145 | 153 | 2. ファンクラブ会員契約が、退会その他の理由により、月の途中で終了した場合でも、ファンクラブ会費は日割計算しないものとします。 |
| 146 | 154 | 3. 購入ユーザーは、個別商品の購入申し込みと同時に、クレジットカード決済で商品代金を支払うものとします。 |
| 147 | 155 | 4. クレジットカードを利用する場合、ファンクラブ会員及び購入ユーザーは、当該カード会社等の契約条件や利用規約に従うものとし、必ず本人名義のクレジットカードを利用するものとします。 |
| 148 | 156 | 5. ユメノソラは、ファンクラブ会員及び購入ユーザーよりファンクラブ会費及び商品代金を代理受領する権限並びにかかる受領業務をユメノソラの指定する第三者(以下、ユメノソラとあわせて「代理受領者」といいます。)に再委託する権限を有するものとします。代理受領者がファンクラブ会員または購入ユーザーからファンクラブ会費または商品代金を受領することにより、ファンクラブ会員または購入ユーザーによるファンクラブ会費または商品代金の支払債務は消滅するものとします。 |
| 149 | 157 | 6. ファンクラブ会員及び購入ユーザーは、ファンクラブ会費及び商品代金を直接に登録クリエイターに支払ってはならないものとします。ファンクラブ会員及び購入ユーザーは、ファンクラブ会費及び商品代金を直接に登録クリエイターに支払ったことをもって、ユメノソラからの請求を拒絶することができません。 |
| 150 | 158 | |
| 151 | - 第16条(支払申請) | |
| 159 | - 第17条(支払申請) | |
| 152 | 160 | |
| 153 | 161 | 1. 登録クリエイターは、ユメノソラ所定の方法により、毎月10日以降25日まで、前月末までのファンクラブ会費及び商品代金について支払の申請(以下、「支払申請」といいます。)を行うことによりファンクラブ会費及び商品代金を請求することができます。この場合、ユメノソラは、当該支払申請の日の前月末日時点までに前条の規定に基づき代理受領者が現実に受領したファンクラブ会費及び商品代金(既に本条により精算済みのものを除く)から第19条に定めるプラットフォーム手数料を差し引いた残額(以下、本条において「支払金額」といいます。)を、支払申請の日の翌月10日までに、登録クリエイターが事前に指定した銀行口座に振込により支払うものとします。なお、この場合、ユメノソラは振込手数料として324円を差し引いて支払うものとします。 |
| 154 | 162 | 2. 前項の支払金額が324円を超えない場合、ユメノソラは、支払を翌月以降に繰り越すものとします。 |
| 155 | 163 | 3. 代理受領者がファンクラブ会費及び商品代金を受領してユメノソラが登録クリエイターに支払うまでの期間は、利息は一切生じないものとします。 |
| 156 | 164 | 4. ユメノソラが登録クリエイターに対し何らかの債権がある場合、ユメノソラは、登録クリエイターのユメノソラに対する第1項の債権と相殺することができるものとします。 |
| 157 | 165 | 5. 登録クリエイターが、本条により支払金額3,000円以上のファンクラブ会費及び商品代金の支払申請を行うことのできる時点から180日以内に支払申請を行わなかった場合、ユメノソラは、当該登録クリエイターが当該時点までに発生したユメノソラに対するファンクラブ会費及び商品代金の請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 158 | 166 | 6. 登録クリエイターが本条により支払申請を行うことのできる支払金額が3,000円未満の場合であっても、支払申請を行うことができる時点(本条2項によりユメノソラが支払を翌月以降に繰り越す場合も含む)から180日以内に、当該クリエイターに対するファンクラブ会員または購入ユーザーからの新たなファンクラブ会費及び商品代金の支払がない場合、ユメノソラは、当該クリエイターがユメノソラに対して請求できるファンクラブ会費及び商品代金の一切を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 159 | 167 | 7. 登録クリエイターが、第27条1項により自らユーザー登録を抹消した場合、ユメノソラは、当該クリエイターがユメノソラに対して請求できるファンクラブ会費及び商品代金の一切を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 160 | 168 | |
| 161 | - 第17条(振込先口座情報の不備・誤記) | |
| 169 | - 第18条(振込先口座情報の不備・誤記) | |
| 162 | 170 | |
| 163 | 171 | 1. 登録クリエイターが支払申請を行ったものの、登録クリエイターが指定した振込先口座情報の不備・誤記により、ユメノソラが前条第1項の振込を行うことができなかった場合、ユメノソラは、当該支払申請を無効のものとして扱うことができるものとします。この場合、ユメノソラは、登録クリエイターに対し、振込先口座情報の不備・誤記を指摘し、再度の支払申請を促す連絡を行います。 |
| 164 | 172 | 2. 登録クリエイターが支払申請を行ったものの、登録クリエイターが指定した振込先口座情報の不備・誤記があり、ユメノソラが第三者に前条第1項の振込を行った場合、ユメノソラは、当該支払を当該登録クリエイターに対する支払とみなすことができ、当該登録クリエイターによる請求につき免責されるものとします。 |
| 165 | 173 | 3. 前項の場合、ユメノソラは、任意に組戻し手続を行うことがあります。この場合、組戻しが完了したとき、当該登録クリエイターは、ユメノソラに対し、組戻し手数料として864円を支払うものとします。この支払については、第19条2項を準用します。 |
| 166 | 174 | |
| 167 | - 第18条(瑕疵がある旨の連絡がある場合の特則) | |
| 175 | - 第19条(瑕疵がある旨の連絡がある場合の特則) | |
| 168 | 176 | |
| 169 | 1. 第16条の規定にかかわらず、ファンクラブ会費又は商品代金を支払ったファンクラブ会員又は購入ユーザーが、第10条3項及び第14条3項に基づき、ユメノソラに対して連絡を行った場合、ユメノソラは、これを調査するため、相当期間、登録クリエイターへの支払を留保することができます。 | |
| 177 | 1. 第17条の規定にかかわらず、ファンクラブ会費又は商品代金を支払ったファンクラブ会員又は購入ユーザーが、第10条3項及び第14条3項に基づき、ユメノソラに対して連絡を行った場合、ユメノソラは、これを調査するため、相当期間、登録クリエイターへの支払を留保することができます。 | |
| 170 | 178 | 2. 前項の場合、ユメノソラは、当該登録クリエイターおよび当該ファンクラブ会員または購入ユーザーと対応を協議しますが、最終的には、ユメノソラの判断において、登録クリエイターへの支払またはファンクラブ会員もしくは購入ユーザーへの返金の可否を決定することができるものとします。 |
| 171 | 179 | |
| 172 | - 第19条(プラットフォーム手数料) | |
| 180 | - 第20条(各種手数料等) | |
| 173 | 181 | |
| 174 | 1. 登録クリエイターは、本サービスの利用の対価(以下、「プラットフォーム手数料」といいます。)として、ユメノソラに対し、第15条の規定に基づき代理受領者が受領したファンクラブ会費及び商品代金の10.8%に相当する金額(消費税相当額を含む。小数点以下は四捨五入とします。)を支払うものとします。 | |
| 175 | 2. ユメノソラは、第16条の規定に基づき登録クリエイターに対して支払うファンクラブ会費及び商品代金から前項に定めるプラットフォーム手数料を差し引くことにより、手数料の受領に代えることができるものとします。 | |
| 182 | 1. 登録クリエイターは、ユメノソラに対し、下記のとおり各種手数料等を支払うものとします。 | |
| 176 | 183 | |
| 184 | - ①本サービスの利用の対価(以下、「プラットフォーム手数料」といいます。) | |
| 185 | - 第16条の規定に基づき代理受領者が受領したファンクラブ会費及び商品代金の10.8%に相当する金額(消費税相当額を含む。小数点以下は四捨五入とします。) | |
| 186 | - 【以下、とらのあな後援会を利用する場合】 | |
| 187 | - ②後援会手数料 | |
| 188 | - 第16条の規定に基づき代理受領者が受領したファンクラブ会費の10.8%に相当する金額(消費税相当額を含む。小数点以下は四捨五入とします。) | |
| 189 | - ③グッズ制作費 | |
| 190 | - グッズ注文手続の際に明記された金額。「グッズ注文手続完了」のメールにも記載されています。 | |
| 191 | - ④送料 | |
| 192 | - ③と同様、グッズ注文手続の際に明記されます。「グッズ注文手続完了」のメールにも記載されています。 | |
| 193 | 2. ユメノソラは、第17条の規定に基づき登録クリエイターに対して支払うファンクラブ会費および商品代金から前項に定める各種手数料等を差し引くことにより、各種手数料等の受領に代えることができるものとします。 | |
| 194 | 3. 第17条の規定に基づき登録クリエイターに対して支払うファンクラブ会費および商品代金から本条第1項に定める各種手数料等を差し引くとマイナスとなる場合、ユメノソラは、当該登録クリエイターに対し、相当額の債権を有することになります。 | |
| 195 | ||
| 177 | 196 | - ## 第4章 禁止行為等 |
| 178 | 197 | |
| 179 | - 第20条(禁止行為) | |
| 198 | - 第21条(禁止行為) | |
| 180 | 199 | |
| 181 | 200 | 1. ユーザーは、本サービスの利用にあたって、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当するとユメノソラが判断する行為を行ってはならないものとします。 |
| 182 | 201 | |
| 183 | 202 | 1. 法令もしくは公序良俗に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 |
| 184 | 203 | 2. 特定の人種、民族、企業、団体、地域、個人に対して誹謗・中傷、差別的言動等をする行為 |
| 185 | 204 | 3. ユメノソラ、登録クリエイター、本サービスの他のユーザーまたは第三者の知的財産権、プライバシー権、肖像権、名誉権その他の権利を侵害する行為 |
| 203 | 222 | 11. 仕事や就職先、留学先等の紹介・斡旋、第三者の紹介またはこれらに関連する情報 |
| 204 | 223 | 12. 他人に不快感を与える表現を含む情報 |
| 205 | 224 | 11. 前各号の行為を直接もしくは間接的に惹起し、または容易にする行為 |
| 206 | 225 | 12. その他、本規約の趣旨に違反する行為 |
| 207 | 226 | 13. その他、ユメノソラが不適切であると判断する行為 |
| 208 | 227 | |
| 209 | - 第21条(反社会的勢力の排除) | |
| 228 | - 第22条(反社会的勢力の排除) | |
| 210 | 229 | |
| 211 | 230 | 1. ユーザーは、現在、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業構成員・総会屋・社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」といいます)に該当しないこと、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等と何らの交流もしくは関与を行っていないことを表明・保証します。 |
| 212 | 231 | 2. ユーザーは、他のユーザーまたはユメノソラに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明・保証します。 |
| 213 | 232 | 1. 暴力的な言動や脅迫的な言動 |
| 214 | 233 | 2. 法的な責任の範囲を超えた不当な要求行為 |
| 215 | 234 | 3. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 |
| 216 | 235 | 4. その他前各号に準ずる行為 |
| 217 | 236 | |
| 218 | 237 | - ## 第5章 権利帰属、利用許諾 |
| 219 | 238 | |
| 220 | - 第22条(本サービス等の権利帰属) | |
| 239 | - 第23条(本サービス等の権利帰属) | |
| 221 | 240 | |
| 222 | 241 | 本サイトおよび本サービスに関する知的財産権はすべてユメノソラに帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サイトまたは本サービスに関するユメノソラの知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。 |
| 223 | 242 | |
| 224 | - 第23条(投稿データ、投稿コンテンツの権利帰属、利用許諾) | |
| 243 | - 第24条(投稿データ、投稿コンテンツの権利帰属、利用許諾) | |
| 225 | 244 | |
| 226 | 245 | 1. 投稿データおよび投稿コンテンツの著作権は、創作したユーザーに留保されます。 |
| 227 | 246 | 2. ユーザーは、投稿データおよび投稿コンテンツについて、本サイトないし本サービスの宣伝広告の目的の範囲で、ユメノソラに対し、世界的、非独占的、無償、第三者への再許諾可能かつ譲渡可能な使用、編集、複製、公衆送信等、配布、二次的著作物の作成と利用の権限を認める利用許諾を付与するものとします。ユメノソラが登録クリエイターに対して、本サービスの宣伝広告の目的で提供を求め、当該登録クリエイターが提供したコンテンツについても同様とします。 |
| 228 | 247 | 3. ユーザーは、前項につき、ユメノソラおよびユメノソラの指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。 |
| 229 | 248 | 4. ユメノソラは、本サイトのシステム構築・保守・改良その他のメンテナンスの目的および第三者からの正当な権利行使への対応の目的の範囲で、一切の投稿データおよび投稿コンテンツについて、複製、編集、第三者への提供その他必要な措置を行うことができるものとします。 |
| 230 | 249 | 5. ユーザーは、ファンクラブ会員限定コンテンツその他登録クリエイターが提供する投稿コンテンツの利用につき、当該ファンクラブページで指定される利用方法に従うものとします。ユメノソラは、投稿コンテンツの利用方法や利用許諾の有無等のファンクラブ契約の内容については一切関知しません。 |
| 250 | 6. 本条第1項ないし第4項はとらのあな後援会における原稿データについて準用します。また、第5項は、とらのあな後援会におけるグッズ完成品について準用します。 | |
| 231 | 251 | |
| 232 | - ## 第6章 サービスの停止、登録抹消等 | |
| 252 | - ## 第6章 とらのあな後援会 | |
| 233 | 253 | |
| 234 | - 第24条(本サービスの提供の停止) | |
| 254 | - 第25条(定義) | |
| 235 | 255 | |
| 256 | 1. 「とらのあな後援会」(以下、「後援会」といいます。)とは、本サービスにおける登録クリエイターがファンクラブ会員に対して提供する会員限定コンテンツに代わり、または会員限定コンテンツに加えて、当該登録クリエイターによるオリジナルグッズ(以下、「会員限定グッズ」といいます。)を、毎月、各ファンクラブ会員に提供することができるサービスです。後援会は、本サービスの一部を構成します。 | |
| 257 | 2. 「グッズ完成品」(または、単に「グッズ」といいます。)とは、登録クリエイターがユメノソラに対して制作とその配送手配を委託するオリジナルグッズの完成品のことをいいます。 | |
| 258 | 3. 「グッズ原型」とは、ユメノソラが数種類用意する会員限定グッズの原型のことをいいます。 | |
| 259 | 4. 「原稿データ」とは、登録クリエイターが制作する絵画等の画像データのことをいいます。原稿データをグッズ原型に印刷して加工することにより会員限定グッズが制作されます。 | |
| 260 | ||
| 261 | - 第26条(本章の適用、条項の特例) | |
| 262 | ||
| 263 | 1. 登録クリエイターは、第7条2項において会員限定コンテンツを定めるに際して、ユメノソラ所定の方法により、会員限定コンテンツに代わり、または会員限定コンテンツに加えて、会員限定グッズを毎月提供する料金プランを選択することができます(会員限定グッズを選択した登録クリエイターを、以下「後援会クリエイター」といいます。)。 | |
| 264 | 2. 登録ユーザーは、後援会クリエイターが設定する料金プランのうちから会員限定グッズの提供が含まれる料金プランを選択して、当該後援会クリエイターのファンクラブに入会することができます(当該ユーザーを、以下「後援会会員」といいます。)。 | |
| 265 | 3. 前2項の場合、ユーザーは後援会を利用することとなり、本章の規定が適用されます。本章の規定が適用される場合も、本規約の他の章の規定は併せて適用されますが、本章と他の章に矛盾抵触がある場合、本章の規定が優先的に適用されるものとします。本章の規定が適用される場合、他の章に関しては、性質に反しないかぎり、「会員限定コンテンツ」を「会員限定グッズ」と読み替えるものとします。 | |
| 266 | 4. 本規約第9条第3項にかかわらず、後援会による会員限定グッズについては、後援会会員は、ファンクラブ契約期間中に限り、提供を受けることができます。会員限定コンテンツの場合と異なり、ファンクラブ入会日の30日前までに後援会クリエイターが提供した会員限定グッズの提供を受けるということはできませんのでご注意ください。 | |
| 267 | ||
| 268 | - 第27条(基準日) | |
| 269 | ||
| 270 | 後援会会員として会員限定グッズの提供を受けることができる資格は、毎月1日0時を基準とします。すなわち、毎月1日0時において後援会会員となっているユーザーは、当月中にファンクラブを退会した場合であっても、後援会クリエイターに対して、当月の会員限定グッズの提供を受ける権利を有するものとします。ただし、後援会クリエイターがファンクラブページ上にて特段の定めを置いた場合、当該定めが優先されます。 | |
| 271 | ||
| 272 | - 第28条(とらのあな後援会のサービス内容) | |
| 273 | ||
| 274 | 1. ユメノソラは、後援会クリエイターに対し、以下の各号に定める業務を提供します。 | |
| 275 | ||
| 276 | ①後援会クリエイターが選択したグッズ原型に原稿データを印刷して加工し、会員限定グッズを制作すること | |
| 277 | ||
| 278 | ②グッズ完成品を各後援会会員の指定する納品先への配送を手配すること | |
| 279 | ||
| 280 | 2. 後援会クリエイターは、ユメノソラに対し、後援会手数料、グッズ制作費、送料を支払うものとします。グッズ制作費や送料は、後援会会員ではなく、後援会クリエイターが負担するものであるため、後援会クリエイターは、グッズ制作費や送料を考慮してファンクラブ会費を定める必要があります。 | |
| 281 | 3. ユメノソラは、第1項の業務の全部又は一部をユメノソラの指定する第三者(以下、「指定業者」といいます。)に委託できるものとします。 | |
| 282 | 4. 後援会の利用に関しては、ユメノソラと後援会クリエイターとの間で本章に定める契約関係が生じますが、ユメノソラと各後援会会員との関係では契約関係は生じません。また、後援会が利用される場合でも、ユメノソラは、ファンクラブ契約の当事者ではなく、ファンクラブ契約の内容及び履行に関し何らの責任を負いません。 | |
| 283 | ||
| 284 | - 第29条(グッズ注文手続) | |
| 285 | ||
| 286 | 1. 後援会クリエイターは、毎月20日までに、本サイト上でユメノソラ所定の手続により、当月分のグッズ注文手続を完了させるものとします。 | |
| 287 | 2. グッズ注文手続は24時間可能です。ただし後援会のサービス中断の場合を除きます。 | |
| 288 | 3. 後援会クリエイターは、本サイト上でグッズ原型の選択等を行った後、ユメノソラ所定の手続により、原稿データの入稿手続を行います。 | |
| 289 | 4. 原稿データの入稿が完了した時点で、グッズ注文手続の完了となります。これにより、ユメノソラは当該後援会クリエイターに対して「グッズ注文手続完了」のメールを送信します。この送信の時をもって、ユメノソラとの間で、前条に定める事項を内容とする契約(以下「後援会契約」といいます)が成立するものとします。 | |
| 290 | 5. 後援会契約成立後は、後援会クリエイターはいかなる理由があっても、キャンセル及び解除をすることは出来ません。 | |
| 291 | ||
| 292 | - 第30条(原稿データの審査) | |
| 293 | ||
| 294 | 1. ユメノソラは、前条により入稿された原稿データを審査することができます。後援会契約成立後であっても、審査の結果、ユメノソラが、次の事由に該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合は、審査不合格とし、原稿データの修正を依頼することができるものとします。 | |
| 295 | ||
| 296 | - ①第三者の知的財産権、その他一切の権利を侵害するものである場合 | |
| 297 | - ②公序良俗に反するものである場合 | |
| 298 | - ③その他、本サービスを提供するのに不適切であるとユメノソラが判断する場合 | |
| 299 | 2. 前項により審査不合格となった場合、後援会クリエイターは、直ちに原稿データを適切に修正し、再度、原稿データを入稿するものとします。 | |
| 300 | 3. ユメノソラが原稿データにつき審査不合格としたにもかかわらず、後援会クリエイターが原稿データを適切に修正せずに相当期間が経過した場合、ユメノソラは、やむを得ず、後援会契約を解除することができます。このとき、ユメノソラは、後援会クリエイターおよび後援会会員に対し、何らの責任を負いません。 | |
| 301 | ||
| 302 | - 第31条(支払) | |
| 303 | ||
| 304 | 1. 後援会クリエイターのユメノソラに対する、後援会手数料、グッズ制作費、送料の支払方法は、第20条および第17条のとおりとします。 | |
| 305 | 2. 第17条の規定にかかわらず、後援会クリエイターが所定の期限経過後も相当期間に亘りグッズ注文手続を完了しなかった場合、ユメノソラが原稿データを審査不合格としてから相当期間が経過した場合、またはユメノソラが前条第3項に基づき後援会契約を解除した場合、ユメノソラは、グッズが適切に提供されるかどうかを調査するため、相当期間、第17条による後援会クリエイターへの支払を留保することができます。 | |
| 306 | 3. 前項の場合、ユメノソラは、当該後援会クリエイターおよびその後援会会員と対応を協議しますが、最終的には、ユメノソラの判断において、当該後援会クリエイターへの支払または後援会会員への返金の可否を決定することができるものとします。 | |
| 307 | ||
| 308 | - 第32条(グッズの配送手配) | |
| 309 | ||
| 310 | 1. グッズ完成品の納品先は日本国内のみとし、商品の梱包形態や運送業者はユメノソラにて決定します。 | |
| 311 | 2. ユメノソラは、本サイト上に掲載する完成予定日を目安にグッズを完成させ、各後援会会員が指定した納品先へ配送を手配します。その後、運送業者よりグッズが配送されますが、道路事情や天候等により、グッズの到着日時が変動する場合があります。また、指定業者の事情により、グッズの到着日時が変動した場合には、ユメノソラは誠意をもってこれに対応するよう努力します。これらの場合、ユメノソラはグッズの到着遅延について責任を負いかねます。 | |
| 312 | 3. グッズ出荷後、長期不在等の為に配達が完了せず、配送業者の保管期限を過ぎたグッズは、工場に返品となります。返品された商品を再配達する場合は、一箱につき再配達手数料1,000円(税抜)が発生します。 | |
| 313 | 4. 前項のグッズ返送によってグッズが工場に返品され、ユメノソラより当該後援会会員へ再配達の確認メールを送信した日から2週間が経過した日までに返答がない場合、ユメノソラは、受取りの意思がないものとみなし、当該グッズを処分することができるものとします。この場合においても、ファンクラブ会費の返金は行いません。 | |
| 314 | 5. 後援会会員は、ユメノソラ所定の方法により、グッズの配送先を変更することができます。ただし、配送先の変更を行った時点において、既に配送手配済みのグッズや配送手配中のグッズがある場合、これらについては、第3項記載の再配達手数料が発生したり、グッズの到着が遅延することがあります。 | |
| 315 | ||
| 316 | - 第33条(グッズの交換) | |
| 317 | ||
| 318 | ユメノソラは、ユーザーの都合によるグッズの返品・交換をお断りいたします。ユメノソラは、グッズの品質管理について万全を期しておりますが、万一不良品とみられるグッズが混在していた場合、グッズ到着後1週間以内(グッズ到着日を1日目としてカウントし、7日以内)でなおかつグッズが未使用の状態に限り、ユメノソラが送料負担の上、良品と交換いたします。その際、ユーザーは、ユメノソラ所定の方法にて、その旨を申し出ることとします。但し、次の場合には、ユーザーは、グッズの交換を請求することはできません。 | |
| 319 | ||
| 320 | - ①グッズがユーザーの指定する納品先に到着後、1週間を経過した場合。 | |
| 321 | - ②グッズの全部または一部を使用し、または配布を行うなどして一部でも費消した場合。 | |
| 322 | - ③ユメノソラの責めに帰すべからざる事由により、グッズに破損やキズ等が生じた場合。 | |
| 323 | - ④配送途中にグッズに破損やキズ等が生じた場合。 | |
| 324 | - ⑤グッズの品質に問題がないとユメノソラが判断した場合。 | |
| 325 | ||
| 326 | - 第34条(免責、損害賠償の上限) | |
| 327 | ||
| 328 | 1. 後援会クリエイターが所定の期限までにグッズ注文手続を完了しなかったこと、ユメノソラが原稿データにつき審査不合格としたこと、本規定に基づきユメノソラが後援会契約を解除したこと、いずれについても、これらによりユーザーが被った損害について、ユメノソラは一切の責任を負いません。 | |
| 329 | 2. ユーザーが後援会のサービスに関連して損害を被り、ユメノソラが損害賠償義務を負うときであっても、ユメノソラは、当該損害の直接の原因となる個別の後援会契約におけるグッズ制作費の総額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。 | |
| 330 | ||
| 331 | - ## 第7章 サービスの停止、登録抹消等 | |
| 332 | ||
| 333 | - 第35条(本サービスの提供の停止) | |
| 334 | ||
| 236 | 335 | 1. ユメノソラは、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。 |
| 237 | 336 | 1. 本サービスにかかるコンピューター・システムの点検または保守・変更作業を行う場合 |
| 238 | 337 | 2. コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 |
| 239 | 338 | 3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地異などによりサービスの運営が困難な場合 |
| 240 | 339 | 4. その他、ユメノソラが停止を必要と判断した場合 |
| 241 | 340 | 2. ユメノソラは、本条に基づきユメノソラが行った措置に基づきユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。 |
| 242 | 341 | |
| 243 | - 第25条(本サービスの内容等の変更、終了) | |
| 342 | - 第36条(本サービスの内容等の変更、終了) | |
| 244 | 343 | |
| 245 | 344 | 1. ユメノソラは、いつでも、任意の理由で、本サービスの内容・デザインを変更し、本サイトのURLを変更し、または本サービスの提供を一時中断もしくは終了することができます。ユメノソラが本サービスの提供を一時中断または終了する場合、やむを得ない事由がある場合を除き、ユメノソラは、登録ユーザーに事前に通知します。 |
| 246 | 345 | 2. 本サービスの提供を終了する場合、ユメノソラは、本サイト上から、投稿コンテンツおよび投稿データの一切を消去することができます。 |
| 247 | 346 | |
| 248 | - 第26条(ユーザーのサービス利用の停止、登録抹消等) | |
| 347 | - 第37条(ユーザーのサービス利用の停止、登録抹消等) | |
| 249 | 348 | |
| 250 | 349 | 1. ユメノソラは、ユーザーが、以下の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知または催告することなく、本サービスの利用を一時的に停止し、またはクリエイター登録もしくはユーザー登録を抹消することができます。 |
| 251 | 350 | 1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合 |
| 252 | 351 | 2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 |
| 253 | 352 | 3. 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 |
| 254 | 353 | 4. 最後のログインから1年間を経過した場合 |
| 255 | 354 | 5. ユメノソラからの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合 |
| 256 | 355 | 6. 会員登録完了後、第3条(ユーザー登録)第3項各号または同第4項各号に該当することが発覚した場合 |
| 257 | 356 | 7. 他のユーザーまたは第三者からユメノソラに対し当該ユーザーに関する複数のクレーム・問い合わせが寄せられた場合 |
| 258 | 357 | 8. その他、ユメノソラが、登録クリエイターないし登録ユーザーとしての利用を適当でないと判断した場合 |
| 259 | 358 | 2. 前項各号のいずれかの事由に該当し、ユメノソラが当該ユーザーについて本サービスの利用を一時的に停止し、またはユーザー登録を抹消した場合、当該ユーザーは、ユメノソラに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにユメノソラに対して全ての債務の支払を行わなければなりません。 |
| 260 | 359 | |
| 261 | - 第27条(ユーザー登録の抹消) | |
| 360 | - 第38条(ユーザー登録の抹消) | |
| 262 | 361 | |
| 263 | 362 | 1. 登録ユーザーは、本規約に別段の定めがある場合を除き、いつでも、ユメノソラの所定の方法により、自己のユーザー登録を抹消することができます。 |
| 264 | 363 | 2. ユーザー登録の抹消にあたり、ユメノソラに対して負っている債務がある場合、ユーザーは、ユメノソラに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにユメノソラに対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。 |
| 265 | 364 | 3. ユーザー登録が抹消された場合、当該ユーザーの本サービス上の全ての利用権は消滅し、ユメノソラは、当該ユーザーの投稿データおよび投稿コンテンツの一切を削除することができるものとします。ユメノソラは、理由の如何を問わず、ユーザー登録、投稿データおよび投稿コンテンツを復旧する義務を負いません。 |
| 266 | 365 | 4. ユーザー登録の抹消の後の利用者情報の取扱いについては、第32条(利用者情報の取扱い)の規定に従うものとします。 |
| 267 | 366 | |
| 268 | - ## 第7章 その他 | |
| 367 | - ## 第8章 その他 | |
| 269 | 368 | |
| 270 | - 第28条(不可抗力等) | |
| 369 | - 第39条(不可抗力等) | |
| 271 | 370 | |
| 272 | 371 | 1. ユメノソラは、通常講ずべきウィルス対策では防止できないウィルス被害または天変地異が生じた場合その他ユメノソラの責によらない事由(以下総称して「不可抗力等」といいます)によりユーザーに損害が生じた場合、ユメノソラは、これに対して一切の責任を負いません。ユメノソラが相当の安全策を講じたにもかかわらず、以下の事由によりユーザーに損害が生じた場合、ユメノソラは、これに対して一切の責任を負いません。 |
| 273 | 372 | 1. 通信回線やコンピューター等に障害が生じたことにより、システムの中断・遅滞・中止等によって発生した損害 |
| 274 | 373 | 2. 本サービスに関するWEBページが改変されたことにより生じた損害 |
| 275 | 374 | 3. 本サービスに関するデータへの不正アクセスにより生じた損害 |
| 276 | 375 | |
| 277 | - 第29条(保証の否認および免責) | |
| 376 | - 第40条(保証の否認および免責) | |
| 278 | 377 | |
| 279 | 378 | 1. ユメノソラは、本サービスが、ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、ユーザーによる本サービスの利用が当該ユーザーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、第三者の権利を侵害しないこと、および不具合を生じないことについて、何ら保証するものではありません。 |
| 280 | 379 | 2. ファンクラブ会員契約は、登録クリエイターと登録ユーザーの二当事者間において締結されるものであり、ユメノソラは、ファンクラブ会員契約に関する当事者間のトラブルにつき何ら関与せず、一切の損害賠償責任を負わないものとします。また、ファンクラブ会員契約に関するトラブル以外であっても、本サービスに関連してユーザー間またはユーザーと第三者との間で生じる一切のトラブルにつき、ユメノソラは一切の賠償責任を負わないものとします。 |
| 281 | 380 | 3. ユメノソラは、本規約に基づくユーザーの本サービスの利用停止、ユーザー登録やクリエイター登録の抹消、投稿データやコンテンツの削除、ファンクラブページの削除のほか、本サービスの内容・デザインの変更、提供の終了、利用不能、投稿データやコンテンツの消失、利用履歴の消失またはユーザーの保有する機器の故障もしくは損傷、その他本サービスの利用によりユーザーが被った損害につき、一切の賠償責任を負わないものとします。 |
| 282 | 381 | 4. ユメノソラは、本サイトにバグその他の瑕疵がないことを保証するものではなく、本サイトの瑕疵によりユーザーが被った損害につき一切の賠償責任を負わないものとします。また、ユメノソラは当該瑕疵を修補する義務を負うものでもありません。 |
| 283 | 382 | 5. 消費者契約法の適用その他何らかの理由により、ユメノソラがユーザーに対して責任を負う場合であっても、ユメノソラは、ユーザーが本サービスの利用に関連して被った損害につき、過去6ヶ月間に第18条に基づき当該ユーザーがユメノソラに支払ったプラットフォーム手数料の総額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。 |
| 284 | 383 | |
| 285 | - 第30条(トラブルの解決) | |
| 384 | - 第41条(トラブルの解決) | |
| 286 | 385 | |
| 287 | 386 | 1. ユメノソラは、本規約に定める場合を除き、本サービスに関連してユーザー間またはユーザーと第三者との間で発生したトラブルに関して、一切の責任を負わず、何らの対応する義務も負わないものとします。ただし、ユメノソラは、本サービスの運営上必要と認める場合、ユーザーまたは第三者に対して相手方のクレームの内容を伝える等の窓口業務を行う場合があります。この場合、ユーザーは、ユメノソラの指示に従い、誠実に対応するものとします。 |
| 288 | 387 | 2. 投稿データまたは投稿コンテンツに関して、ユメノソラが第三者(本項においてユーザーを含む。)より著作権等の権利侵害の主張を受けた場合、ユメノソラは、当該コンテンツを掲載したユーザーに連絡し、可能な限りその対応を協議するものとします。ユメノソラによる連絡後、相当期間経過しても協議による解決ができない場合において、ユメノソラが、当該投稿データ・コンテンツと当該第三者の主張・問い合わせ内容を相当程度に検討し、当該第三者の主張に理由がないとまではいえないと判断したとき、ユメノソラは、当該投稿データ・コンテンツを削除することができるものとします。 |
| 289 | 388 | |
| 290 | - 第31条(ユーザーの賠償責任等) | |
| 389 | - 第42条(ユーザーの賠償責任等) | |
| 291 | 390 | |
| 292 | 391 | 1. ユーザーは、本規約に違反することにより、または本サービスの利用に関連してユメノソラに損害を与えた場合、ユメノソラに対し、その損害を賠償する責任を負います。 |
| 293 | 392 | 2. ユーザーが、本サービスに関連して他のユーザーその他の第三者からクレームを受け、またはトラブルを生じた場合、当該ユーザーは、直ちにその内容をユメノソラに連絡し、その後の経過についてもユメノソラの求めに応じて報告するものとします。 |
| 294 | 393 | 3. ユーザーによる本サービスの利用に関連して、ユメノソラが他のユーザーその他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該ユーザーは、当該請求に基づきユメノソラが支払を余儀なくされた金額を賠償する責任を負います。 |
| 295 | 394 | |
| 296 | - 第32条(秘密保持) | |
| 395 | - 第43条(秘密保持) | |
| 297 | 396 | |
| 298 | 397 | ユーザーは、本サービスに関連してユメノソラがユーザーに対して秘密に取り扱うことを求めて開示・通知した非公知の情報について、ユメノソラの事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないものとします。 |
| 299 | 398 | |
| 300 | - 第33条(利用者情報の取扱い) | |
| 399 | - 第44条(利用者情報の取扱い) | |
| 301 | 400 | |
| 302 | 401 | 1. ユメノソラによるユーザーの利用者情報の取扱いについては別途定めるプライバシーポリシー(URLをご記入ください。)によるものとし、ユーザーは、このプライバシーポリシーに従ってユメノソラがユーザーの利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。 |
| 303 | 402 | 2. ユメノソラは、ユーザーがユメノソラに提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、ユメノソラの裁量で、利用および公開することができるものとします。 |
| 304 | 403 | |
| 305 | - 第34条(本規約の変更) | |
| 404 | - 第45条(本規約の変更) | |
| 306 | 405 | |
| 307 | 406 | ユメノソラは、本規約を、いつでも、任意の理由で変更できるものとします。ユメノソラは、本規約を変更した場合には、登録ユーザーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、ユーザーが本サービスを利用した場合またはユメノソラの定める期間内にユーザー登録の抹消の手続をとらなかった場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。 |
| 308 | 407 | |
| 309 | - 第35条(連絡・通知) | |
| 408 | - 第46条(連絡・通知) | |
| 310 | 409 | |
| 311 | 410 | ユメノソラは、ユーザーが登録したメールアドレスに対して電子メールを送信することにより、当該ユーザーに対する通知・連絡が完了したものとみなすことができものとします。 |
| 312 | 411 | |
| 313 | - 第36条(契約上の地位の譲渡等) | |
| 412 | - 第47条(契約上の地位の譲渡等) | |
| 314 | 413 | |
| 315 | 414 | 1. ユーザーは、契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。また、ユーザーの本サービス上の権利は一身専属的なものであり、相続されないものとします。 |
| 316 | 415 | 2. ユメノソラは、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびにユーザーの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 |
| 317 | 416 | |
| 318 | - 第37条(分離可能性) | |
| 417 | - 第48条(分離可能性) | |
| 319 | 418 | |
| 320 | 419 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 |
| 321 | 420 | |
| 322 | - 第38条(準拠法および専属管轄) | |
| 421 | - 第49条(準拠法および専属管轄) | |
| 323 | 422 | |
| 324 | 423 | 1. 本サービスおよび本規約の準拠法は、日本法とします。 |
| 325 | 424 | 2. 本サービスおよび本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
| 326 | 425 | |
| 327 | 426 | - ## 附則 |
| 328 | 427 | |
| 329 | 428 | - - 本規約は平成28年5月1日から適用されます。 |
| 330 | 429 | - 制定:平成28年5月1日 |
| 331 | - 改訂日: 平成28年10月1日 | |
| 430 | - 改訂日: 平成28年11月25日 |